身体障害者福祉用具

用具の支給・給付に必要な手続きも当店がサポートします

補装具費の支給

身体障害者手帳をお持ちの方には、身体機能を補うための用具として補装具を購入・修理するときの費用の一部が支給されます。

補装具の種類

主な補装具は以下のものがあります。

視覚障害

  • 盲人安全つえ
視覚障害

聴覚障害

  • 補聴器
聴覚障害

体幹・肢体不自由

  • 車いす・電動車いす
  • 座位保持装置
肢体不自由

交付・修理の注意点

1 手続きはすべて「見積書」や「医師の意見書」による事前申請です。
 注記:見積書は豊川市と契約済みの業者に限定されますので、事前に確認ください。
2 利用者負担は、原則定率1割負担です。
3 各補装具には支給基準が設けられていますので、基準から外れるものは対象となりません。
4 修理については、原則として支給対象となった補装具に限られます。
5 65歳以上の方や40歳から64歳までに介護保険法の特定疾病に該当する方については、介護保険制度による福祉用具の貸与や販売の制度が優先されます。


日常生活用具の給付

在宅の障害者の方は、円滑に日常生活を送るための用具の給付を受けることができます。

日常生活用具の種類

主な日常生活用具は以下のものがあります。平成27年4月1日から「人工内耳の体外装置」が対象用具に加わりました。

視覚障害

  • 盲人安全つえ
  • 電磁調理器
  • 拡大読書器 など

聴覚障害

  • 補聴器
  • 室内信号装置
  • 通信装置(ファックス)
  • 文字放送デコーダー など

音声言語障害

  • 通信装置(ファックス)
  • 携帯用会話補助装置
  • 人工咽頭 など

体幹・肢体不自由

  • 車いす・電動車いす
  • 座位保持装置
  • 特殊便器
  • 特殊寝台
  • 入浴補助用具 など

呼吸器障害

  • ネブライザー
  • 電気式たん吸引器
  • パルスオキシメーター など

ぼうこう・直腸機能障害

  • ストマ用装具(人工ぼうこう・人工肛門)など

紙おむつ

  • 紙おむつ

給付の注意点

1 手続きは全て「見積書」による事前申請です。購入後に申請されても給付の対象にはなりません。
 注記:見積書は豊川市と契約済みの業者に限定されますので、事前にご確認ください。
2 利用者負担は、原則定率1割負担です。
3 各日常生活用具には給付基準が設けられていますので、基準からはずれるものは対象となりません。
4 各日常生活用具には耐用年数が定められており、買い替えは耐用年数を経過していないと給付は受けられません。
5 修理については対象となりません。
6 65歳以上の方や40歳から64歳までに介護保険法の特定疾病に該当する方については、介護保険制度による福祉用具の貸与や販売の制度が優先されます。


補装具費の支給および日常生活用具の給付の申請に必要な書類等

以下の用具を申請する場合は、医師の意見書が必要です。
頭部保護帽(知的障害の方が申請する場合)
ネブライザー、電気式たん吸引器
情報・通信支援用具(上肢障害の方が申請する場合)
洗腸装具を除く紙おむつ等(初めて申請する場合)

もみの木ができること

  • FAX注文書
  • 介護向け住宅改修