介護保険
介護保険の利用について
加入対象者
- 第1号被保険者 65歳以上の人
- 原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となったとき、市区町村の認定を受け、サービスを利用できます。
- 第2号被保険者 40歳以上65未満の人
(医療保険に加入している人)
- 老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要となったとき、市区町村の認定を受け、サービスを利用できます。
特定疾病
- がん【がん末期】
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- パーキンソン病関連疾患
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害(糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症)
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護認定
- 介護保険証を持っているだけでは、介護保険サービスは使えません。認定を受けないと使えません。
- 介護認定の申請を行うと、おおよそ30日以内に介護度が通知されます。
- 介護度は8通りの判定が出ます。
介護度
- 自立=非該当
- 介護保険サービスは使えません
- 要支援1・2
- 要介護状態が軽く生活機能が改善する可能性の高い人
高齢者相談センターのケアマネージャーが担当します。
- 要介護1.2.3.4.5
- 居宅介護支援事業所(例:もみの木介護センター)のケアマネージャーが担当します。
要介護1~5の人の受けられる介護サービス(在宅サービス)の種類
- 居宅介護サービス計画の作成
- 福祉用具の貸与
- 福祉用具購入費の支給
- 住宅改修費の支給
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 短期入所療養介護(ショートステイ)
- 特定施設入所者生活介護
- その他の:施設サービス・地域密着サービス・介護予防サービスの詳細はそれぞれにお問い合わせ下さい。